カードローン比較情報

カードローンに関する情報を掲載していきます。

貸金業法

貸金業法は、いつから施行されるのですか?

貸金業法は、平成18年12月に成立しましたが、貸し手のシステム対応の準備期間が必要だったことや、利用者の皆さんへの影響にも配慮すべきと考えられたことから、これまで、段階的に施行されてきました。
平成22年6月18日に、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されました。

 

なぜこのような法律が作られることになったのですか?

近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。
この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

カードローンのFAQ

法律が変わり、上限金利が下がるという話を聞きましたが、どのように変わるのですか?

 

上限金利は、

(1) 上限を超えた金利が無効となる利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15~20%)

(2) 刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(上限金利(改正前:29.2%)) の2つの法律で規制されています。

今までは、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、ある一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。 

 

 

急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいのですか?

 

貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。また、現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。

 

 

総量規制の対象となる貸付け

住宅ローンや自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上借りられなくなるのですか?

住宅ローンや自動車ローン(※)は、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

 

貸金業者から事業資金を借りているので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?

 

法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。この計画等に最低限記載すべき事項について、簡素なフォーマット(「借入計画書」)が明示されています(日本貸金業協会の自主規制規則新しいウィンドウで開きます)。さらに、借入金額が100万円以下の場合には、上記計画の提出に代えて、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面の提出により、借入れを行うことができます。ただし、個々の貸金業者の判断で追加的な資料等の提出が求められることがあり得ること、最終的に貸付けを行うか否かは貸金業者の判断に委ねられること、等の点についてご留意下さい。

 

 

銀行(信用金庫、信用組合労働金庫、農協等)からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。これ以上の借入れはできないのですか?

総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。 また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。

 

貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?

 

クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となりますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。 一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。

 

 

 

 

年収を証明する書類

「年収を証明する書類」には、どのような書類があるのか?

(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)

(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)

(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)

(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)

(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)

(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)

(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)

(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)

(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)

(10) 年金証書

(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)

 

貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?

 

規制上は、個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、 (1) ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき (2) 他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要となります。それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。

 

現在、借入枠は設定されていますが、借入残高はありません。「年収を証明する書類」を提出する必要がありますか?

「年収を証明する書類」を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。 専業主婦/主夫が借入れをする場合には、どのような書類の提出が必要ですか? 配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。

総量規制について

総量規制とは何ですか?

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には、貸金業者からの借入残が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなる、という内容です。 例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

 

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合、超えている額をすぐに返済しなければならないのですか?

年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。契約どおりに返済を続けてください。

 

年収の3分の1を超える借入れをすると、借り手が処罰されるのですか?

いいえ。年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。

 

複数貸金業者から借入れがあります。1社からの借入れが年収の3分の1を超えなければよいのですか?それとも、すべての借入れの合計が年収の3分の1を超えないことが必要ですか?

複数貸金業者から借りている場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。

例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは、20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

 

借入残高が年収の3分の1を超えているかどうか、貸金業者はどのようにして判断するのですか?

貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。

また、借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで、把握する仕組みとなっています。

 

 

 

 

カードローンを活用する人たち

  1. カードローンの利用状況は、利用経験のある方のうち28.0%の方が定期的に利用

  2. 世帯年収別では、800万円以上1,000万円未満の方は32.0%、1,000万円以上の方は30.0%が定期的に利用

  3. カードローンの利用目的は、娯楽・交際費48.3%、生活費42.2%、車関連費18.2%

  4. カードローンの平均借入額は、1万円未満4.9%、1万円以上10万円未満57.7%

  5. 利用理由は、「利用限度額内であれば、必要な額を何度でも借り入れできるから」59.6%、「対応スピードが速いから」43.1%、「申込手続が簡単だから」30.6%

  6. カードローンを利用するときに重視するポイントは、金利59.6%、安心感34.8%、 返済の自由度33.8%の3項目

  7. 今後利用したいローンについて質問したところ、81.9%の方が銀行系ローン

みずほ銀行カードローン

1.PC・スマートフォンから24時間申込なら来店・郵送不要で、最短即日利用が可能
2.キャッシュカード1枚で、ローン機能が利用可能

 

実質金利 4.0%〜14.0%
借入限度額 10万円~1,000万円
審査時間 最短即日
地域 全国対応
年齢条件(借入時) 20歳以上 69歳以下
申込資格 以下のすべての条件を満たす個人のお客さま
・ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方
・安定かつ継続した収入の見込める方
・保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方
必要書類 ■本人確認資料の写し:運転免許証、パスポート等
■年収証明書の写し(ご希望のご利用限度額が200万円超の場合):(1)源泉徴収票、(2)住民税決定通知書または課税証明書、(3)納税証明書(その1・その2)。(注)個人事業主、会社経営者の方は(2)または(3)
提携CD/ATM 全国のみずほ銀行や提携金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニなどのATMでご利用いただけます。
遅延損害金 年19.9%